平成24年春期 午前I 共通 問30

A 社は, B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず, A 社の要求仕様に基づいて, 販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。
この場合のプログラム著作権の原始的帰属は, どのようになるか。

ア A 社と B 社が話し合って決定する。
イ A 社と B 社の共有となる。
ウ A 社に帰属する。
エ B 社に帰属する。


こぼる
「私が学校で作ったプログラムは私のもんだけど、会社員が作ったプログラムは会社のもんよね。
会社で作ったプログラムを、自分の作品として出すの気が引けるんだけど。」

ジョブりんご
「個人対会社はそうだな。しかし会社間では、特別契約してない限りは
作った会社が著作権を有するんだ。」

こぼる
「A社とB社が話し合って決めるの?」

ジョブりんご
「ここでは『原始的帰属』とあるな。特に取り決めをしない時は、作った会社、B社に帰属する。答えはエだ。」

こぼる
「ひとが作ったものを自分が作ったように言う人きらい!」

ジョブりんご
「社会に出るとな、上司の手柄になることもままあるぞ。」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です